大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1484 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人坂吉兵衛の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(第一点は原審において主張判断されていないから不適法であるばかりでなく、第

一審判決は物価統制令違反の罪につき罰金刑を選択し、これと恐喝罪とに刑法四五

条前段、四八条一項を適用して懲役及び罰金の刑を併加したものであること判文上

明であるから所論の法令違背も判例違反もない。)被告人B、並びに同被告人の弁

護人渡辺靖一の各上告趣意は、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三

六条の「残虐な刑罰」の意義について昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二

三日大法廷判決集二巻七号七七七頁参照)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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